弁護士による養育費の変更(増額,減額)
家庭裁判所での調停・審判申立てのほか,任意の示談交渉などの手段があります。調停:子の監護に関する処分(養育費)調停
調停委員が当事者双方から事情を聴き,必要に応じて書類等の提出を求めるなどしながら,合意に向けた話合いを進めます。調停で合意に至らず,調停不成立となったときは,審判手続に移行し,裁判官が審判を行います。
養育費の減額
養育費を支払う義務がある方について,予測できない収入の減少や,再婚・出産・養子縁組などに伴う生活費の増大があったなど,合意や審判内容を維持することが実情に照らして相当でないと認めうるような事情変更があった場合などに,認められることがあります。子ども手当の支給を理由に,養育費の減額を請求できますか?
子ども手当の支給は,養育費の支払に影響を与えるものではないとして,養育費から子ども手当支給金額を控除することを認めなかった高裁裁判例があります(広島高判平成22年6月24日)。自己破産すると養育費を払わなくてよいのですか?
養育費を支払う義務は,破産手続における免責決定の対象外であり消滅しませんので(破産法253条),支払わなければなりません。ただ,破産手続きを決意するほどの収入減少があったなどとする場合には,そうした事情が減額の理由にはなりえますので,そうした場合には,減額の協議や調停をご検討ください。養育費は子どもが何歳になるまで支払うのですか?
養育費を支払う義務が終了する時期は,原則,その子どもが20歳になった時です。もっとも,子どもが大学進学をすることを前提に,22歳の年度末まで養育費を支払うとする合意などをする場合があります。この場合において,その子どもが大学に進学しなかったときには,改めて家庭裁判所に養育費減額調停の申立てをするなどにより,減額などが認められることがあります(東京地判平成17年4月15日など参照)。
弁護士ができること
調停・審判において適切な主張・資料収集ができます
裁判所に現状をより正しく伝えるためには,適切な主張・資料収集が有益です。適切な主張・資料収集をすることにより,より有利な内容での調停での合意・審判となることが期待できます。