弁護士による債務整理
過払い返還請求のほか,自己破産や個人再生,任意整理などの手段があります。過払い返還請求
いわゆるグレーゾーン金利での借金を,長年返し続けてきた場合に,発生することがあります。過払い金の額が大きければ,借金を全て一掃できるかもしれません。
自己破産
ほぼ一切の財産を処分する代わりに,借金も返さなくてよい(「免責」といいます。)としてしまう手続きです。但し,不動産・自動車など,ほぼ一切の財産を処分しなければならないほか(一定の場合を除きます。),一定期間,新たな融資を受けられなくなったり,一定の職業に就くことができなかったりするなどの欠点があります。また,借金の原因などによっては,免責されないときもあります。
個人再生(民事再生)
返済額をおおよそ2割程度に減らしてもらい,それを3年から5年かけて返済していくなどとする手続きです。企業にお勤めしているなどで安定した定期収入のある方や,住宅ローンがあり自宅に住み続けたいという方,浪費やギャンブルなどで破産による免責が難しい方,職業制限など破産することができない方などに適しています。
任意整理
破産や再生を利用できない場合などに利用します。法的手続きを利用せずに,貸金業者等と個別の交渉を行い,返済計画の変更等を行っていきます。
返済額や期間は,協議の結果等に従うこととなります。
弁護士報酬・申立て費用がないなど,費用についてお悩みの方へ
自己破産など,債務の整理には,収入が少ない・扶養家族がいるなど,一定の要件のもとで法テラスという公的な組織が弁護士に支払う料金などを立て替える仕組みがあります。また,生活保護世帯又はそれに準ずる収入の家庭など,一定の要件に当たるときは,その立替金の返済が免除されたり,延期されることがあります。
なお,立替えが許可されるかや,免除などがなされるかは,個別の事情によっても変わりますので,お気軽にお尋ねください。
弁護士ができること
貸金業者からの取立てが止まります
ご希望により,原則として,事案解決をご依頼いただいたその場で,債権者である貸金業者等に受任を伝えます。貸金業者は,この通知を受けると,ご依頼人に対する直接連絡をしなくなります。
過払いで有利な交渉・和解を期待できます
昨今の情勢変動で,任意の交渉はもちろん訴訟でさえも,貸金業者が支払いに応じる金額や時期は,借主にとって厳しくなるばかりです。また,残念なことですが,ご本人からの請求に対しては,過払い金の請求の放棄を求めるなど,非常に厳しい対応を行う業者がないわけではありません。
そうした中でも,弁護士がご依頼をお受けすることにより,借りた側に有利に交渉・訴訟を進め,より有利な内容での和解結果となることが期待できます。
弁護士が代理人となった場合のみ許される仕組みがあります
例えば,大阪府内での自己破産では,著しい浪費がある場合などに,免責観察型管財事件という,20万円ほどの追加の費用(「予納金」といいます。)を支払うことを求められるときがあります。こうしたときでも,弁護士が代理人となるときは,この追加費用の分納が認められることがあります。