離婚と慰謝料:金額・相手方・根拠・消滅時効
慰謝料を請求する相手方
不貞行為などをした配偶者に対してだけでなく,不貞行為の相手方(不倫相手)に対してもすることができます。慰謝料の金額
50万円しか認められなかったケースもあれば,500万円ほどが認められた事例もあります。平均的には200万円などともいわれています。判断要素には,落ち度の強さ,婚姻期間の長さなどのほか,相手の資力の高さなどもあります。
慰謝料の根拠(種類)
不貞行為や暴力のみではなく,一例として,次のような事象が問題となった事例(東京高判平成23年9月29日)があります。- ツイッターへの書込み
- 否定:フォロワーが約50名いる状態で相手方配偶者に対する不満などを内容とする書込みをしたこと
- 不正確な収入状況に基づく婚姻費用(生活費)の請求
- 否定:仕事をしており収入があるのに無収入であると述べるなどして婚姻費用を請求したこと
- 勤務先等への電子メール送信等
- 肯定(5万円):相手方配偶者の勤務先の上司にDVで被害届を出したなどの内容を電子メール送信するなどしたこと