離婚と財産分与:請求方法と対象財産
請求方法
離婚時に請求する場合と,離婚後に請求する場合があります。方法としては,それぞれ,示談交渉・調停・訴訟があります。
財産分与の対象
婚姻中に,夫婦が協力して形成した財産です。ですから,婚姻中であっても夫婦の一方が独立して形成した財産や,婚姻前に形成した財産は,原則,対象外です。例えば,結納金は後者に当たり対象外となるのが通常ですが,その結納金で夫婦の共同生活のために購入した家具などは対象となりえます。
財産分与請求権の消滅時効
離婚成立から2年です。弁護士ができること
示談交渉・調停は,当事者同士でも行うこともできますが,当事者やその関係者だけでの話合いはときに紛争を深刻にしますし,また,調停委員を交えた話合いの場でも,当事者だけでは感情的になってしまいがちです。的確に主張し,確実に資料を収集して円滑に解決するためには,法律の専門家である弁護士に依頼することがよいでしょう。また,弁護士であれば離婚調停の場に同席できますし,離婚訴訟で代理人となれるのは弁護士だけです。