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弁護士による残業代の請求

時間外手当

通常の労働時間又は通常の労働日の賃金は,労働基本規則19条が以下のように定めます。
時間により定められた賃金
その金額
日により定められた賃金
その金額を1日の所定労働時間数(日により異なる場合は平均時間)で割った金額
週により定められた賃金
その金額を1週の所定労働時間数(週により異なる場合は平均時間)で割った金額
月により定められた賃金
その金額を1月の所定労働時間数(月により異なる場合は平均時間)で割った金額
月・週以外の一定の定められた賃金
上記に準じて計算した金額
出来高払制その他請負制によって計算された賃金
その賃金算定期間における総労働時間数で除した金額
もっとも,以下のものは控除されます。
労働基準法37条4項により控除
家族手当
通勤手当
労働基準規則21条により控除
別居手当
子女教育手当
一定の住宅手当(住居費用に応じる額のもの。平成11年3月31日基発170号)
臨時に支払われた賃金
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
なお,除外賃金にあたるかの判断は実質的に行い,必ずしも各手当の名目・名称により定まるものではありません。

弁護士ができること

審判・訴訟において適切な主張・資料収集ができます

裁判所に現状をより正しく伝えるためには,適切な主張・資料収集が有益です。
適切な主張・資料収集をすることにより,より有利な内容での審判・判決・和解内容となることが期待できます。