弁護士による残業代の請求
時間外手当
通常の労働時間又は通常の労働日の賃金は,労働基本規則19条が以下のように定めます。- 時間により定められた賃金
- その金額
- 日により定められた賃金
- その金額を1日の所定労働時間数(日により異なる場合は平均時間)で割った金額
- 週により定められた賃金
- その金額を1週の所定労働時間数(週により異なる場合は平均時間)で割った金額
- 月により定められた賃金
- その金額を1月の所定労働時間数(月により異なる場合は平均時間)で割った金額
- 月・週以外の一定の定められた賃金
- 上記に準じて計算した金額
- 出来高払制その他請負制によって計算された賃金
- その賃金算定期間における総労働時間数で除した金額
- 労働基準法37条4項により控除
- 家族手当
- 通勤手当
- 労働基準規則21条により控除
- 別居手当
- 子女教育手当
- 一定の住宅手当(住居費用に応じる額のもの。平成11年3月31日基発170号)
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
弁護士ができること
審判・訴訟において適切な主張・資料収集ができます
裁判所に現状をより正しく伝えるためには,適切な主張・資料収集が有益です。適切な主張・資料収集をすることにより,より有利な内容での審判・判決・和解内容となることが期待できます。