監護者指定
監護者の指定とは
未成年の子どものいる夫婦間で,離婚の協議をしているが離婚は成立していないという段階では,夫と妻の双方に子どもの親権があります。離婚が成立する際には,子どもの親権をいずれかに定めることになりますが,それまでの間に,どちらが子どもの世話をするかに争いが生じる場合に利用する手続きが,監護者の指定手続きです。
泉佐野法律事務所での取扱い事案の一例
泉佐野法律事務所では,次に述べる事例を代表例とするように,夫婦のどちらかが未成年の子どもを連れて行ってしまうなどした事例はもちろん,そうした典型例にとどまらず,子どもの監護者などを争う,様々な類型の事案を取り扱ってきた実績があります。- 父の承諾なく,母が,小学生の男の子を,母自身も地縁に乏しい遠く離れた場所へ,飛行機に乗せて連れて行ってしまった事例
- 監護者の指定と子の引渡しの審判などを申し立てると共に,離婚調停も申し立てる一方,父子間の交流が途絶えないよう,面会交流の実施の実現に向けて協議も進めました。
- 母の承諾なく,父が,乳児である子どもを,父自身の実家に向け,連れて行ってしまった事例
- 監護者の指定の審判などを申し立てると共に,離婚調停や婚姻費用調停も進めていく一方,介入してきた行政機関に対して,これまで安定して築かれてきた母子間の関係を維持できるよう,面会交流の実施の実現を求めていくことと並行して,介入が継続したことなどの違法性を争っていきました。
- 母の承諾なく,父の祖母が,幼児である子どもを,自身の自宅へ連れて行ってしまった事例
- 監護者の指定の審判などを申し立てると共に,離婚調停や婚姻費用調停などを申し立てる一方,母子間の交流が途絶えないよう,定期的な面会交流を実施していきました。
- 母が週末には自身の実家で過ごすものの,完全な別居には至らなかった一方で,母が,離婚に際し,幼児である子どもの親権を求めてきた事例
- この事例では,離婚に際しての親権自体に争いはあったものの,離婚が成立するまでの間,少なくとも平日に,父側が子どもの養育監護を主として行うことに争いはなかったため,監護者の指定の審判などは行わなかったものの,離婚調停を申し立て,そこでの協議の中などで,母との間でもそれまで築かれてきた母子間の関係についても大きく損なわれることもないよう,比較的頻繁な面会交流も継続されるように,交渉を続けていきました。